陸軍ニ於テ通訳ニ従事スル者ノ待遇方
- 件名
- 陸軍ニ於テ通訳ニ従事スル者ノ待遇方
- 請求番号
- 類00722100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年10月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令139
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 当今支那語に通するの人は有数にして其能く用に堪ふるもの多からさるなり客年日清の開戦に当り此等清国に対して久しく志を抱ける者悉く奮起して空前の盛事を賛し平生の所養を以て応分の義務を果たさんと欲し直に通訳の事を以て軍に従ひ頗る尽す所ありたり蓋し今回の事件は国家重大の挙たるを以て其意固より献身的に出てたるものにして其待遇報酬等に関しては始めより深く問ふ所あらさりしなり今や日清の戦局全く収り既に両国の平和克復するに至ては其平生の志望計画に従ひ予め各自期する所に服せんことを望み再ひ強て従前の侭永く事に従を好ます加之続々職を辞するものありて殆んと停止す可らさるの勢に至れり然に駐屯地及威海衛朝鮮国等派遣部隊の所要特に台湾総督府に於て事局の進捗と共に益々清語に通する人の必要を生せしを以て百方招募の手段を尽すと雖とも一般雇員の取扱に在ては召募に応する者之れなきのみならす
- 関連事項
- 勅令百三十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675153
[件名・細目]「陸軍ニ於テ通訳ニ従事スル者ノ待遇方」(類00722100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675153(参照 2026-06-18)
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