海驢又ハ海豹ノ獣皮其ノ他ノ部分ノ売払ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム
- 件名
- 海驢又ハ海豹ノ獣皮其ノ他ノ部分ノ売払ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01233100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年06月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令173
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 千島方面に於ける海驢、海豹は之を捕獲するも収支相償はさるものとして従来之を専業と為すものなく為に其の供給確実ならす従て専門に其の製革を目的とせる営業者なく製革方法及利用の途今尚研究中に属す元来従来の製革業者は牛馬皮を主眼とするものなるを以て海獣皮の製革を為さんとせは予め其の研究と設備を為し以て之に応するの準備を為さゝるへからす然るに海驢海豹の供給は牛馬皮の如く随時に多方面より之を求むへからさるか故に其の供給を受くること確実なるにあらされは此の如き事業に手を染むる者なし又獣皮は保存に手数と費用を要し永く之を貯蔵すること困難なるを以て可及的速に之を処分するの必要あり故に本件、獣皮を最も有効に処分せむか為適当なる者を選抜し随意契約に依り払下けむとす
- 関連事項
- 勅令百七十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675228
[件名・細目]「海驢又ハ海豹ノ獣皮其ノ他ノ部分ノ売払ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム」(類01233100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675228(参照 2026-08-09)
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