高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01230100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令174
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 文部省直轄諸学校長は其任務の重大にして学徳技能卓越せる人物を要すること各省局長帝国大学各分科大学教授等に比し決して逕庭あるへきものにあらす故に文部省直轄諸学校長にして15年以上高等官2等に在り功績顕著なる者に就ては各省局長等と等しく高等官1等に陞叙せらるるの途を開かれ度
- 関連事項
- 勅令百七十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675262
[件名・細目]「高等官官等俸給令中ヲ改正ス」(類01230100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675262(参照 2026-05-20)
...