陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則○朝鮮満洲駐剳陸軍部隊給与令○支那駐剳陸軍部隊給与令○大正三年勅令第二百六十四号山東省ニ駐剳スル陸軍部隊及之ニ属スル軍人軍属ノ給与ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則○朝鮮満洲駐剳陸軍部隊給与令○支那駐剳陸軍部隊給与令○大正三年勅令第二百六十四号山東省ニ駐剳スル陸軍部隊及之ニ属スル軍人軍属ノ給与ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01230100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令67、勅令68、勅令69、勅令70、勅令71
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 第21条の改正は公務の為傷痍を受け若は疾病に罹り入院する軍属には糧食官給の必要あると幼年学校生徒には一定の金額を歳入に納付せしめ糧食を官給することゝなりたるに由る 第9表の改正は同一地に在りても兵員の多少に依り定額を異にする必要あるに由る 第14表の改正は航空術練習用として航空大隊に備付くるの要あるに由る○第7条第1項の改正は従来の在勤加俸に食料を加へたるものを在勤加俸として給与するを適当とするに由る従て之を受くる者には糧食を自弁せしめ其の結果糧食官給の場合には相当金額を減給するの要あるに由る 第7条第2項の改正は本規則第1条但書に依り陸軍給与令の規定を適用する結果必要なきに由る 第9条の改正は食料廃止の為修正を要すると尚朝鮮満洲及支那駐箚陸軍部隊給与令と同文となすを適当と認むるに由る
- 関連事項
- 勅令六十七、六十八、六十九、七十、七十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675273
[件名・細目]「陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則○朝鮮満洲駐剳陸軍部隊給与令○支那駐剳陸軍部隊給与令○大正三年勅令第二百六十四号山東省ニ駐剳スル陸軍部隊及之ニ属スル軍人軍属ノ給与ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01230100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675273(参照 2026-08-19)
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