明治三十九年勅令第二百六十七号地方産業ニ関スル技師技手等ノ名称待遇任免等ノ件○明治三十九年勅令第二百六十八号地方産業ニ関スル技師技手等ノ休職ノ件中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十九年勅令第二百六十七号地方産業ニ関スル技師技手等ノ名称待遇任免等ノ件○明治三十九年勅令第二百六十八号地方産業ニ関スル技師技手等ノ休職ノ件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01230100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年04月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令88、勅令89
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 明治39年勅令第267号は地方産業に関する技師、技手及試験場、講習所、種畜場、輸出羽二重検査所及原蚕種製造所の職員に付てのみ待遇の途を開けるも近年産業組合著しく増加せるに従ひ地方庁に於て之か指導督励に当らしむる為相当資格ある者を任用するの要あり然るに是等事業の事務担任者は必すしも地方産業に関する技師、技手を以て之に充つるの要なきか故に産業組合主事、又は産業組合主事補と称する者を設置する場合に於て之に奏任又は判任の待遇を与ふる事斯業発展上必要あり又輸出絹織物、米穀及砂糖検査事業の発達に伴ひ其の事務に従事する職員に対し相当の待遇を与ふることも亦斯業勧奨上必要ありと認む又国庫支弁の技師に付ては明治43年高等文官官等俸給令改正の際最低600円を750円に増加せり然るに地方費支弁の技師に付ては其の侭据置あるは啻に権衡を得さるのみならす
- 関連事項
- 勅令八十八、八十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675277
[件名・細目]「明治三十九年勅令第二百六十七号地方産業ニ関スル技師技手等ノ名称待遇任免等ノ件○明治三十九年勅令第二百六十八号地方産業ニ関スル技師技手等ノ休職ノ件中ヲ改正ス」(類01230100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675277(参照 2026-07-23)
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