在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01241100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年07月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令182
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 青島地方に於ける占領地に在りては本邦人の在留する者漸次多きを加へ青島守備軍小学校仮規則に依り既に小学校を設置せり而して其の編制、修業年限、教科目及職員の資格等凡て小学校令及小学校令施行規則に準拠せるを以て之を在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法に依りて指定し其の職員をして退隠料等を受くるを得しめ以て優良なる教員を聘し其の職に安し教育の普及を図らしむるの必要あるも同地方に於ては領事官存せさるに依り勅令を改正して領事官の管掌する事項を処理する者を規定するの要あり
- 関連事項
- 勅令百八十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675284
[件名・細目]「在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件ヲ定ム」(類01241100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675284(参照 2026-08-11)
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