衆議院議員選挙法改正調査会官制ヲ定ム
- 件名
- 衆議院議員選挙法改正調査会官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類01225100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年07月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令176
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 衆議院議員選挙法改正調査会官制の件 現行衆議院議員選挙法は其の改正以来既に若干の年所を閲し現今の状況に適せさるものあり殊に従来屢々衆議院議員よりも之れか改正案を提出するあり之を既往の実験に徴するに改正の要あるを認む而も同法は憲法附属の法律に属し事頗る重要なるを以て予め関係各庁及貴衆両院議員中より委員を設け慎重審議を悉すの必要ありと信す依て別紙衆議院議員選挙法改正調査会官制案提出す
- 関連事項
- 勅令百七十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675310
[件名・細目]「衆議院議員選挙法改正調査会官制ヲ定ム」(類01225100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675310(参照 2026-07-14)
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