朝鮮総督府裁判所職員定員令中ヲ改正ス
- 件名
- 朝鮮総督府裁判所職員定員令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01229100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年04月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令120
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大正5年度に於て数次に別紙第1号表の地域に朝鮮不動産登記令を施行し右の内地方法院又は其の支庁の所在地若は之に接近せる京畿道開城郡外22郡及全羅南道済州島に於ける登記事務は其の所轄地方法院又は其の支庁をして之を取扱はしめ其の余の50郡には孰も郡庁所在地に地方法院出張所を設置し公証事務と共に登記事務を取扱はしむへき予定なるを以て之に伴ひ別紙第2号表の如く順次職員を増加する必要あるに由る本令に依り其の所要職員全部の定員を増加するも実際の任命は各所要の時期に於てすへき予定なり尚増加定員の内大正5年7月以後に設置する出張所に配置すへきものは一時其の管轄地方法院に配置し順次第3号表の如く各出張所に配置すへき方針なり尚本案定員は大正5年度予算に於て認められたる所なり
- 関連事項
- 勅令百二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675494
[件名・細目]「朝鮮総督府裁判所職員定員令中ヲ改正ス」(類01229100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675494(参照 2026-11-02)
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