臨時陸軍軍法会議並其ノ管轄地内ニ於ケル陸軍刑法ノ適用ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 臨時陸軍軍法会議並其ノ管轄地内ニ於ケル陸軍刑法ノ適用ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00743100
- 件名番号
- 066
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年06月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令92
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 占領地に総督部を置かれ之に附属するに攻守に必要なる軍隊を以てする以上は軍紀維持の為め軍法会議を設置し軍人軍属の犯罪を審判せしむるの必要なること論を待たす占領地人民に対しては軍令を施行し法律を適用せさるを以て特に之を慮かるを要せすと雖とも占領久しきに彌れは常人の占領地に臨むもの漸く増加すへく随て其犯罪に就ても亦規定する所無かるへからす然るに陸軍治罪法中軍団師団混成旅団等に軍法会議を置くの明文あるも総督部占領地等に之を置くの規定なし而して之か規定を設くるは法律にあらされは不可なり今や議会閉会中に係る依て緊急勅令案相添へ閣議を請ふ 明治28年4月16日○曩に占領地軍法会議の構成権限并に其地内に於て犯罪に陸軍刑法適用之儀に付閣議提出致置候処右提出の当時と諸般の事情一変したる今日に在て軍法会議の設置仍ほ提出案の如くなるときは其範囲狭隘にして実際の適用上不便を生するの恐れ有之候に付
- 関連事項
- 勅令九十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675496
[件名・細目]「臨時陸軍軍法会議並其ノ管轄地内ニ於ケル陸軍刑法ノ適用ニ関スル件ヲ定ム」(類00743100-06600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675496(参照 2026-09-27)
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