朝鮮登録税令中ヲ改正ス
- 件名
- 朝鮮登録税令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01237100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年03月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行不動産の登記又は証明に関する登録税は明治45年3月制定の登録税令に依り、会社の登記に関する登録税は明治44年6月制定の会社の登録税に関する件に依り之を徴収し法規の統一を欠き又其の税率中には低きに過き現状に適せさるものあるか故に(1)会社の登録税に関する事項を本令中に規定し法規の統一を図り(2)税率の低きに過くるものは適当に改正し以て彼是負担の公平を期せむとす又(3)鉱業令の改正に伴ひ従来の鉱業原簿の登録手数料は登録税として本令中に収むることとし(4)本税は総て収入印紙を以て納付せしめたるを税金の多額に上るものは現金を以て納付し得るの途を啓き(5)課税標準たる価格を不相当と認めたるときは直に評価人の評価に付せす一応登記所又は証明官署か相当と認むる価格を認定し之を登記又は証明申請人に告知することを得せしむる等改正の必要あるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675608
[件名・細目]「朝鮮登録税令中ヲ改正ス」(類01237100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675608(参照 2026-07-15)
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