陸軍監獄看守ニ宿料ヲ給与ス
- 件名
- 陸軍監獄看守ニ宿料ヲ給与ス
- 請求番号
- 類00817100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年06月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令130
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙陸軍大臣請議の件を審査するに海軍監獄看守には明治30年勅令第51号を以て一般の看守と同しく宿料支給の規定を設けられたり而して之と同種の職務に従事する陸軍監獄看守にのみ同様の給与なきは権衡を得さるのみならす延いて就職志望に影響し所要の人員に闕乏を来すの虞あるを以て宿料給与の規定を設けんとするものにして不得已儀と思考すれは請議の通閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令百三十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675654
[件名・細目]「陸軍監獄看守ニ宿料ヲ給与ス」(類00817100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675654(参照 2026-05-03)
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