陸軍給与令ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00911100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年04月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令59
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第18条中の追加は俸給支給方と権衡を得せしむるに在り 第27条中の改正は不用の文字を削除したるに在り 第28条及第47条中の追加は従来委任経理に対し糧食并に馬糧の概算渡を許さゞりし為め決算証明上に於ても委任経理と物品会計との二途に分れ出納保管の事務随つて複雑に渉る等の不利ありしを以て是等の不利を除かんとするに在り 第36条中の改正は従来入学又は分遣者の被服手入品料は其定額を本隊に交付し而て本隊より諸学校等へ送金せし為め煩雑なる手数を要し往々行違ひを生する等の不利ありしを以て是等の不利を除かんとするに在り 第41条及第46条を削除したるは従来各憲兵隊の如き繋畜馬匹の少数なる為め地方に依り到底定額を以て装蹄剔毛の費用を支弁する能はざるを以て全憲兵隊を通し予算定額内を以て支弁せしむるの必要あると又軍馬補充部に在りては保管馬の飼養管理たる実際頗る複雑にして之れに関する費用の細目に至ては到底
- 関連事項
- 勅令五十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675686
[件名・細目]「陸軍給与令ヲ改正ス」(類00911100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675686(参照 2026-05-21)
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