海軍糧食条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍糧食条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00817100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年05月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令98
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙海軍大臣請議海軍糧食条例中改正の件を審査するに右は交戦国の軍人にして傷痍を受け若は疾病に罹りたる者又は危難を免かれんか為め帝国艦船に投したる者を救護するとき之に糧食の給与を要する場合之あるへし依て本案の制定を要するものにして相当の儀と思考すれは請議の通閣議決定せられ可然と認む但呈案附箋は主務省と協議済
- 関連事項
- 勅令九十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675704
[件名・細目]「海軍糧食条例中ヲ改正ス」(類00817100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675704(参照 2026-09-22)
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