福岡県八女郡福島町外十四箇町村組合有給吏員退隠料及一時給与金条例ヲ設ク
- 件名
- 福岡県八女郡福島町外十四箇町村組合有給吏員退隠料及一時給与金条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00810100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年10月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 組合有給吏員退隠料及一時給与条例理由 本条例は町村制第77条に基き有給吏員へ退隠料を給せんとす一時金の給与も吏員を優遇して其任務に一意専心ならしめん事を希望するに因る又組合長と他吏員との間に其給与方法を異にするは該組合事務中水田灌漑の件は緻密なる用意と勤勉なる労動を要す一旦政策機会を失し方法術数を誤る事あらは形勢一変又収拾す可からさる暴状を呈す水論の発動する所仮令組合長の政策能く中正に適ふあるも前毎に敵人陰伏任限満期逸選の憂あるは必然とす故に給与発期を近縮し其給額を大にし猥りに毎満任更迭の憂なく退職者をして在任中の勤労相当の酬ひあるを思はしめ後任者も亦就任厭忌の念を挟むことなきを欲し依て以て該事務を永遠に充全ならしめんとするにあり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675718
[件名・細目]「福岡県八女郡福島町外十四箇町村組合有給吏員退隠料及一時給与金条例ヲ設ク」(類00810100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675718(参照 2026-10-15)
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