北海道庁鉄道書記ノ初任者ニ当分ノ内月俸三十五円迄ヲ支給ス
- 件名
- 北海道庁鉄道書記ノ初任者ニ当分ノ内月俸三十五円迄ヲ支給ス
- 請求番号
- 類00816100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年08月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙北海道庁鉄道書記初任者支給俸給額の件を審査するに今回北海道庁に於て鉄道を開業するに当り之に特殊の経験ある者を採用するの必要あるも内地鉄道事業の拡張に伴ひ此の事業に経験ある人物の需用多く且北海道は土地僻遠なるか故に到底曩に閣議にて決定せられたる俸給額を以ては其の人物を得難きに因り同鉄道書記に限り初任俸給額を35円を超過せさることに為さんと云ふに在り右は主任官の説明に依れは同鉄道創業の際に限り必要なる義にして将来は同鉄道に従事し已に経験ある者を採用するを得へき趣なれは同鉄道書記に限り当分の内初任者に35円迄支給するを得ることに閣議決定左案の通指令相成可然と認む
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675720
[件名・細目]「北海道庁鉄道書記ノ初任者ニ当分ノ内月俸三十五円迄ヲ支給ス」(類00816100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675720(参照 2026-05-22)
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