文部省外国留学生規程中ヲ改正ス
- 件名
- 文部省外国留学生規程中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00827100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年06月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令132
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙文部大臣請議文部省外国留学生規程中改正の件を審査するに外国留学生の学資金は英貨を以て支給する規定の処明治30年法律第16号貨幣制度改正の結果に依り自今本邦貨幣を以て支給することに改め又直轄学校教官にして在職の侭外国留学を命したる者は依然当該学校教官定員中にあるを以て其留学中他人を以て其の欠を補はんとするに当り之を教授等本官に任用し得さることありて差支尠なからす依て留学者は其期限間教官定員外となさんと謂ふに在りて允当の儀と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令百三十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675730
[件名・細目]「文部省外国留学生規程中ヲ改正ス」(類00827100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675730(参照 2026-05-02)
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