公使館領事館費用条例中ヲ改正ス
- 件名
- 公使館領事館費用条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00908100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年12月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令225
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第11条中「日」を「月」に改むるは一般官吏の休職退官死亡等の場合と権衡を得せしめ且日割計算を為すの煩を省くの必要あるに由る 第12条中「欧、米云々」の20字を削るは之を削除するの妥当なるを認めたるに由る 第14条に1項を加ふるは任所到着の日より事務の引継を受け代理を為すものは当日より代理俸を支給すへき現行の規定なるも其当日は規程旅費の支給を受くるを以て之を翌日となすの必要あるに由る 第19条に3項を加ふるは第1船車料定額の規定あるも事変に際し其定額を以て実際の費用を支弁すること能はさる場合に於ける支給方法を明にするの必要あると第2及第3は第21条に規定しあるも同条は特別の場合なるを以て総則なる本条中に規定するの妥当なるを認めたるに由る 第21条第1項中29字を改めたるは支給の方法を明にするの必要を認めたると第2項第3項を第19条に移すの妥当なるを認めたるに由る
- 関連事項
- 勅令二百二十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675732
[件名・細目]「公使館領事館費用条例中ヲ改正ス」(類00908100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675732(参照 2026-07-24)
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