特別ノ技術ヲ要セサル雇員ノ俸給ハ雑給予算定額ニ於テ支弁シ得ラルヽ限リ月額二十円以下ヲ支給ス
- 件名
- 特別ノ技術ヲ要セサル雇員ノ俸給ハ雑給予算定額ニ於テ支弁シ得ラルヽ限リ月額二十円以下ヲ支給ス
- 請求番号
- 類00817100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年07月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙農商務大臣請議の件を審査するに曩に閣議決定を以て雑給支弁の雇員にして特別の技術を要せさるものは月俸15円以下とせられたるも爾来物価騰貴し且一般生活の程度進みたる為め右給料にては適当の者を使用し難く従て事務上に不便を生するを以て雑給予算定額に於て支弁し得らるる限り月額20円以下を支給せんとするものにして今日の状況不得已儀と思考すれは請議の通閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675753
[件名・細目]「特別ノ技術ヲ要セサル雇員ノ俸給ハ雑給予算定額ニ於テ支弁シ得ラルヽ限リ月額二十円以下ヲ支給ス」(類00817100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675753(参照 2026-04-28)
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