船籍証書測度証書等ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 船籍証書測度証書等ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00830100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年06月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令133
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙逓信大臣請議船籍証書測度証書等に関する勅令の件を審査するに明治23年勅令第219号船籍規則は既成商法と共に公布せられたるものなるを以て今回既成商法の施行と同時に施行せらるへき順序なるも尓来海商の事業は長足の進歩を為し従て該規則の条項中今日に在ては不適当のもの尠なからす前議会に船舶法案を提出したるも亦之に外ならす既成商法の施行は一時の急需に応する所以にして修正案の之に代り施行せらるるも遠きに非す然るに今若し船籍規則を施行し又期年ならすして更に船舶法を施行するに於ては当業者の不便且つは当局者の監督方法等に関し煩累を受くること尠なからす故に既成商法に牴触せさる限度に於て一時の急需に応するの規定を設け他日商法修正案施行の時を待て之か改善を講せんとすと謂ふに在りて不得已儀と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令百三十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675763
[件名・細目]「船籍証書測度証書等ニ関スル件ヲ定ム」(類00830100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675763(参照 2026-07-24)
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