台湾船籍規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾船籍規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00830100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年05月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 台湾には船籍に関する規定なきを以て現今沿岸を航行し又は台湾より支那南部地方へ航行する船舶数千を以て数ふるに至るも孰か帝国臣民の所有に属し孰か外国臣民の所有に属するか分明ならさるを以て往々其取扱に苦むことあり抑も船籍は自他の船舶を区別し且其隻数船賃船齢速力馬力等を了知するを得て船政百般の基礎となるものに付其規定を設くるの必要を感し欧米諸海国の制度並内地に於ける現行規則を参酌し船籍規則を設けたる所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675764
[件名・細目]「台湾船籍規則ヲ定ム」(類00830100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675764(参照 2026-04-30)
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