造幣局印刷局税関職員俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 造幣局印刷局税関職員俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00816100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年07月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令143
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議造幣局印刷局税関職員俸給令中改正の件を審査するに造幣局印刷局の事業たる国家の経営に係る一大工業たるを以て其の局長たる職責も従て重しとす故に多年其の職に在りて功労ある場合には特に加俸を為し其の待遇を厚し以て職務の奨励を計らん為め本令の改正を要すと謂ふに在りて允当の儀と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令百四十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675770
[件名・細目]「造幣局印刷局税関職員俸給令中ヲ改正ス」(類00816100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675770(参照 2026-08-14)
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