明治三十年勅令第百十六号・(度量衡器ノ制限其ノ製作修覆及販売ノ免許並検定)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十年勅令第百十六号・(度量衡器ノ制限其ノ製作修覆及販売ノ免許並検定)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00827100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年10月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令326
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 現行規定上玻璃製量器の径は深さの2分の1以下に限れりと雖其円壔形のものにありては口径短小に過き実際の使用上不便を感すること甚た多く金属製量器中小形のものに限り公差を許さす及5分及1「グラム」未満の分銅数個を相合せて組になしたるものゝ検定料を定めさるは他器物に対し公平を欠くのみならす製作上の困難需用上の不便挙て言ふへからす2貫以下の桿秤の検定料を其目盛の大小により2種に区別したるは実際に於て其必要を認めさるのみならす検定の手続上徒労多きを免れす又金属製秤の製作を奨励するは目下の機運に於て必須のことゝす然るに身元保証金の多額なるに制せられ之か制作を規画するもの極めて少し故に将来取締上障碍なき限に於て円壔形の玻璃製量器の径を其深さの1倍以下に改め小形の金属製量器の公差及小形の分銅を組になしたるものゝ検定料を適当に設定し2貫以下の桿秤の検定料は従来稀に製作する器物に対するものを廃して一様
- 関連事項
- 勅令三百二十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675782
[件名・細目]「明治三十年勅令第百十六号・(度量衡器ノ制限其ノ製作修覆及販売ノ免許並検定)・中ヲ改正ス」(類00827100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675782(参照 2026-04-25)
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