台湾総督府海港検疫所官制中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府海港検疫所官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00908100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年04月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令75
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本島淡水港は時々軍艦の入港するあり又外国汽船の入港頻繁なるを以て支所長には高等官を以て之に充つるの必要を認むるに依る但当分の内は兼任者を以て之れに充つる見込なるを以て別に経費の増加を要せす
- 関連事項
- 勅令七十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675786
[件名・細目]「台湾総督府海港検疫所官制中ヲ改正ス」(類00908100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675786(参照 2026-06-15)
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