官制改正ノ趣旨及官治ノ標準ヲ各省大臣ニ訓示ス
- 件名
- 官制改正ノ趣旨及官治ノ標準ヲ各省大臣ニ訓示ス
- 請求番号
- 類00812100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年10月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 臨時政務調査委員の決議に基き官制改正案を具し上奏聖裁を経たり乃本日の官報を以て之を公布し且改正の趣旨を明にして官治の標準を示す各省大臣宜しく此標準に拠り以て其実効を挙けらるへし
- 関連事項
- 訓示
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675802
[件名・細目]「官制改正ノ趣旨及官治ノ標準ヲ各省大臣ニ訓示ス」(類00812100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675802(参照 2026-05-20)
...