台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00817100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年11月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令331
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 台湾に於ける軍隊の糧食は副食物のみ委任経理と為し得るの規定なるも衛生上或は精米を麺麭に換へ又は雑穀混用等の必要あるを以て精米をも委任経理と為すを適当と認め憲兵隊に於ても委任経理と為すの必要を認む又但書を加へたるは軍隊に在て糧食を給与するときは総て委任経理と為し整理を一様にせしめんか為めなり
- 関連事項
- 勅令三百三十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675808
[件名・細目]「台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則中ヲ改正ス」(類00817100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675808(参照 2026-09-09)
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