台湾鉱業規則中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾鉱業規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00827100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年09月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 台湾鉱業規則は鉱業保証金の制を設けたり蓋規則発布の当時は未た本島鉱業の程度を詳かにせす且総ての行政機関等備はらさる事業の発達に関し保護及取締上此規程の必要を感したるに依る然るに今や調査の結果事業の程度を詳かにし又下級行政機関の具備せるあり又本年6月律令第5号を以て台湾租税滞納処分規則を発布し復保証金の規程を存するの要なきに至れり是保証金に関するの規程第8条第9条を刪除し第16条第3号を改正する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675834
[件名・細目]「台湾鉱業規則中ヲ改正ス」(類00827100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675834(参照 2026-04-24)
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