陸軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00817100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年12月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令347
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.第67条の改正を要するは3里以上4里未満の地に旅行せしむるものゝ中には旅費を給するの必要なしと認むるものあるに依る 一.第4表中獣医部依託学生、生徒手当の追加を要するは本年勅令第207号を以て陸軍補充条例改正の結果該学生生徒を設けられ其性質衛生部依託学生生徒と同一なるを以て之に等しき手当の支給を要し又表末に1項を設くるは士官候補生其他のものに在ては手当を支給するの必要なきを以て32年以降召募若くは見習を命する者には支給せさるの規定を設くるの必要あるに依る 一.第24表第27表中改正を要するは芸予要塞砲兵隊は聯隊編制の計画たりし処之を変更し大隊編制と改めたるに依る
- 関連事項
- 勅令三百四十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675857
[件名・細目]「陸軍給与令中ヲ改正ス」(類00817100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675857(参照 2026-10-01)
...