明治二十三年勅令第百五十号・(艦船ノ乗員俸給等前渡ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十三年勅令第百五十号・(艦船ノ乗員俸給等前渡ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00817100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年03月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令50
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙海軍大臣請議の件を審査するに今般海軍糧食条例改正の結果明治23年勅令第150号中改正を要すと云ふに在りて相当の義と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令五十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675860
[件名・細目]「明治二十三年勅令第百五十号・(艦船ノ乗員俸給等前渡ノ件)・中ヲ改正ス」(類00817100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675860(参照 2026-05-07)
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