明治三十年勅令第二百三十二号税関監視官服制中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十年勅令第二百三十二号税関監視官服制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00818100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年01月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令10
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議税関監視官服制中改正の件を審査するに右は礼装の場合に於ては正服に肩章を附すると又同服制中外套袖章の金線は之を金桜花鈕釦に改めんとするに在りて不都合の廉無之に付請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675873
[件名・細目]「明治三十年勅令第二百三十二号税関監視官服制中ヲ改正ス」(類00818100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675873(参照 2026-04-16)
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