監軍部条例ヲ廃シ教育総監部条例ヲ定メ○都督部条例中○東京防禦総督部条例中ヲ改正ス
- 件名
- 監軍部条例ヲ廃シ教育総監部条例ヲ定メ○都督部条例中○東京防禦総督部条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00814100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年01月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令7、勅令8、勅令9
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.嘗て軍備拡張の為め3個の都督部を新設せられ其職制を定むるに方り監軍並に都督の職責彼是混淆し判然区別す可らさるの感なきにあらさりしも当時は勉めて他の制度を改変せさるの方針を取りたる為めに遂に現行条例の裁定を仰くに至りたり然るに都督部の設置年未た久しからさるに果して実際の不便を生せり 1監軍都督共に軍隊の練成教育を斉一進歩せしむる職責を有するを以て師団長は同一事項にして二様の命令を受くるの憂あり監軍部条例第1条都督部条例第3条 2機動演習の構成に於て監軍並に都督の統監するもの彼是類似し之を区別するに苦しむ野外要務令第2編第32項 3監軍の行ふ特命検閲と都督の検閲に於て教育上の閲視に於て両者同一なるを以て軍隊は同一年に於て同一の検閲を両官に受くるの嫌ひあり 之を要するに戦時の必要を主として設置したる都督部をして平時の軍務を分担せしめんとすれは勢ひ監軍部との職域を明確ならしむること能はす
- 関連事項
- 勅令七、八、九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675905
[件名・細目]「監軍部条例ヲ廃シ教育総監部条例ヲ定メ○都督部条例中○東京防禦総督部条例中ヲ改正ス」(類00814100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675905(参照 2026-04-19)
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