海軍被服条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍被服条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00817100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年05月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令97
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙海軍大臣請議海軍被服条例中改正の件を審査するに交戦国の軍人にして傷痍を受け若は疾病に罹りたる者又は危難を免かれん為め帝国艦船に投したる者を救護するとき之に被服物品を給与する場合之あるへし依て本案改正を要すと謂ふに在りて允当の儀と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令九十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675908
[件名・細目]「海軍被服条例中ヲ改正ス」(類00817100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675908(参照 2026-05-05)
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