陸軍見習士官及生徒恩給額ノ件ヲ定ム
- 件名
- 陸軍見習士官及生徒恩給額ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00830100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年10月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令244
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 見習士官は士官の勤務を実地に習得し若くは補助するものにして其位置は曹長の上位にあるを以て准士官と異なることなきは勿論其職務に就ては戦時は全く士官の勤務に服す故に准士官同様判任官1等の額未た見習士官とならさる士官候補生は一時下士卒の階級にあるも本官にあらすして学術習得の順序を履むの段階に過きす其取扱に就ては一般下士卒と起居を分ち公会等に於ては士官の列に加はるの待遇を得又軍医学校生徒獣医学校生徒は未た見習士官とならさる士官候補生と同一の取扱を受くるものなるを以て判任2等の額其他の諸生徒は兵卒の額を給することゝ定むるを至当とす
- 関連事項
- 勅令二百四十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675919
[件名・細目]「陸軍見習士官及生徒恩給額ノ件ヲ定ム」(類00830100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675919(参照 2026-05-06)
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