明治二十九年勅令第三百三十一号・(河川台帳)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十九年勅令第三百三十一号・(河川台帳)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00829100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年07月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令167
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議の件を審査するに河川台帳の原本を公衆の縦覧に供する方法は明治29年勅令第331号第3条の規定に依るものとす然るに地元市町村の多数なる場合に於て各市町村に付之を縦覧せしむるときは多くの日数を費し為に行政上の不便尠からす依て呈案の通改正せんと云ふに在りて相当の儀と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令百六十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675934
[件名・細目]「明治二十九年勅令第三百三十一号・(河川台帳)・中ヲ改正ス」(類00829100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675934(参照 2026-04-20)
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