臨時台湾旧慣調査会規則ヲ定ム
- 件名
- 臨時台湾旧慣調査会規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00908100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年10月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令196
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本島の帝国版図に入りてより歳を閲すること爰に7年行政各般の経営漸く其緒に就き運輸交通の設備亦日を逐て進み今や法律制度を確立し殖産興業を振作し以て法治経済の大計を講するの機運に際せり然るに本島久しく清国政府の治下に在て法律経済共に旧慣の存するものあり之が法律に就き観るに各種の慣習法律の各部に亘りて存し就中土地に関する権利の如き最も乱雑を極め又親族相続に関する規則の如きも到底内地一般の法規を以て律すべからす且此等旧慣たるや往々曖昧糢糊として法律行為の効果確定せす権利義務の所在明了ならす従て生する所の弊害は一々枚挙すべからす更に之を経済に就き観るに交通不便の時世に於て情弊の纏綿せる制度の下に発達せるか為に各種の経済皆其自然の発達を欠き殊に生産者と資本家の関係の如き頗る複雑に亘り又商業に於て或は仲間商賈の利益壟断となり或は対岸の資金供給者の為めに利得を吸収せられ
- 関連事項
- 勅令百九十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675937
[件名・細目]「臨時台湾旧慣調査会規則ヲ定ム」(類00908100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675937(参照 2026-08-15)
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