民法中及法例ヲ修正シ、明治六年第百三号布告ヲ改正ス・国籍法案及不動産登記法案衆議院解散ノ為メ議了ニ至ラス
- 件名
- 民法中及法例ヲ修正シ、明治六年第百三号布告ヲ改正ス・国籍法案及不動産登記法案衆議院解散ノ為メ議了ニ至ラス
- 請求番号
- 類00831100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年06月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律9、法律10、法律21
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 民法中修正案理由書 明治23年法律第98号民法財産取得編人事編は頗る旧慣に悖り其他穏当を欠く規定尠からさるか故に其修正を行はんか為め明治25年法律第8号を以て民法の他の編章と共に其施行を延期せられたり爾来政府は法典調査会を設け周密慎重なる調査を遂け曩に民法第1編第2編第3編を提出し幸に帝国議会の協賛を経て公布せられたり今又本案を提出するに至る本案は之を旧法に比すれは大に旧慣を参酌し不穏当なる規定を除き其他改良を加へたる点尠からすと信す○法例修正案理由書 曩に制定したる法例は穏当を欠く規定尠からさるか故に其修正を行はんか為め明治25年法律第8号を以て其施行を延期せられたり爾来政府は法典調査会を設け周密慎重なる調査を遂け以て本案を編製し茲に之を提出するに至る本案は之を旧法に比すれは不穏当なる規定を除き新に必要なる規定を加へ其他改良を施したる点尠からすと信す
- 関連事項
- 法律九、十、二十一。研究論文:法典調査会関係資料紹介3(高橋良彰:法律時報71巻第11号)
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675976
[件名・細目]「民法中及法例ヲ修正シ、明治六年第百三号布告ヲ改正ス・国籍法案及不動産登記法案衆議院解散ノ為メ議了ニ至ラス」(類00831100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675976(参照 2026-07-18)
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