台湾ニ於ケル帝国憲法ノ行否及改正条約ノ施否ニ関シ台湾総督ニ訓令ス
- 件名
- 台湾ニ於ケル帝国憲法ノ行否及改正条約ノ施否ニ関シ台湾総督ニ訓令ス
- 請求番号
- 類00805100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年06月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議の件は台湾に於ける帝国憲法の行否、改正条約の施否に関し台湾総督へ呈案の通訓令せんと云ふに在りて憲法の台湾に行はるる事及改正条約を同地に施行する事は曩に閣議に於て決定せられたる趣なれは請議の通閣議決定相成可然と認む但し呈案附箋の廉は主務省と協議済
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675998
[件名・細目]「台湾ニ於ケル帝国憲法ノ行否及改正条約ノ施否ニ関シ台湾総督ニ訓令ス」(類00805100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675998(参照 2026-04-28)
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