明治八年太政官第百十号達・(官印章ノ件)・ヲ改正ス
- 件名
- 明治八年太政官第百十号達・(官印章ノ件)・ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00818100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年08月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令5
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治8年太政官第110号達を以て地方官吏所用の印章には官名苗字名を彫刻すへき旨定められ候処官吏の交迭毎に印章を改刻せしめさるへからさるの煩あるのみならす印章は概ね官氏名の下に押捺するものなれは仮令苗字名を彫刻せしめさるも責任の所在を識認する難きにあらすと認む既に各大臣現に用うる所の印章も官名のみにして氏名は刻せさることに相成居且内務次官の照会も有之候に付此際左案の通閣令発布相成可然と認む
- 関連事項
- 閣令五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676005
[件名・細目]「明治八年太政官第百十号達・(官印章ノ件)・ヲ改正ス」(類00818100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676005(参照 2026-04-26)
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