明治三十年勅令第四百号・(典獄分監長看守長略服ノ件)・ヲ台湾ニ施行ス
- 件名
- 明治三十年勅令第四百号・(典獄分監長看守長略服ノ件)・ヲ台湾ニ施行ス
- 請求番号
- 類00818100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年04月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令74
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議の件を審査するに台湾総督府典獄及看守長の服制は明治29年勅令第366号及明治30年勅令第16号を以て制定せられたるも略服の制を設けさるを以て日常同一の衣服を着するに依り速に汚損し易く随て新調の為多額の費用を要し困難少からさるに付典獄分監長看守長略服に関する明治30年勅令第400号を台湾に施行せんとするものにして支障無之に付請議の通閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令七十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676007
[件名・細目]「明治三十年勅令第四百号・(典獄分監長看守長略服ノ件)・ヲ台湾ニ施行ス」(類00818100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676007(参照 2026-04-15)
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