要港部条例○台湾総督府海軍幕僚条例中ヲ改正ス
- 件名
- 要港部条例○台湾総督府海軍幕僚条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00910100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年07月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令141、勅令142
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 澎湖島馬公に要港部を設置せられたる結果其の任務に関する命令系統を規定するの必要あるに由る○澎湖島馬公に要港部を設置せられ台湾及澎湖列島の海岸海面を警備せしめらるゝことゝなりたるを以て台湾総督の直属機関たる海軍幕僚人員を減すへき必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令百四十一、百四十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676019
[件名・細目]「要港部条例○台湾総督府海軍幕僚条例中ヲ改正ス」(類00910100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676019(参照 2026-05-21)
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