港務局長港務官医官港務官補港吏港吏補ノ服制ヲ定ム
- 件名
- 港務局長港務官医官港務官補港吏港吏補ノ服制ヲ定ム
- 請求番号
- 類00818100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年09月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令218
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙逓信大臣請議港務局職員制服の件を審査するに右は本年勅令第139号開港港則第5条及第21条に依り港務局職員の服制を定めんとするものにして相当の儀と思考すれは請議の通閣議決定せられ可然と認む但呈案附箋は主務省と協議済
- 関連事項
- 勅令二百十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676049
[件名・細目]「港務局長港務官医官港務官補港吏港吏補ノ服制ヲ定ム」(類00818100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676049(参照 2026-10-17)
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