高等教育会議規則中ヲ改正ス
- 件名
- 高等教育会議規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00910100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年09月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令181
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 高等教育会議規則中改正理由書 教育上の施設は地方行政と密接の関係を有すること多きを以て高等教育会議に於て其当事者の意見を徴するは最必要なりとす是れ今回特に内務省地方局長及道庁府県視学官を議員中に加へたる所以なり又新に農商務省農務局長及商工局長並に札幌農学校長公立実業学校長を議員となしたるは近時実業教育の発達に伴ひ之に関し諮詢を要する事項益々増加したるに由る医学専門学校は従前医学部として高等学校の一部を構成し東京外国語学校は高等商業学校の附属東京音楽学校は高等師範学校の附属に過きさりしも曩に各々独立の学校となりたるを以て当該学校長を議員に加ふることを要す又私立学校長中より命せられたる議員は従来2人なりしを改めて4人となしたるは文運の進歩に随ひ各種専門の私立学校増加せしを以て其人員を増すの必要あるに由る第7条に補闕議員の任期に関する規定を設けたるは従来の不備を補ふにあり
- 関連事項
- 勅令百八十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676063
[件名・細目]「高等教育会議規則中ヲ改正ス」(類00910100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676063(参照 2026-08-04)
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