明治二十九年勅令第百八十五号・(文部省ニ学校衛生顧問及学校衛生主事ヲ置クノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十九年勅令第百八十五号・(文部省ニ学校衛生顧問及学校衛生主事ヲ置クノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00815100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令65
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙文部大臣請議の件を審査するに右は文部省官制第13条を以て学校衛生主事を該省官吏に定めたるに付学校衛生顧問会議に関する庶務整理の為め幹事1名を置くを要するものにして支障の廉無之に付請議の通閣議決定せられ可然と認む但呈案附箋は主務省と協議済
- 関連事項
- 勅令六十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676069
[件名・細目]「明治二十九年勅令第百八十五号・(文部省ニ学校衛生顧問及学校衛生主事ヲ置クノ件)・中ヲ改正ス」(類00815100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676069(参照 2026-07-17)
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