農商務省官制○林区署官制○明治三十三年勅令第三百八十五号・(臨時国有林野ノ特別経営ニ関スル職員ノ件)・鉱山監督署官制○種馬牧場及種馬所官制○水産講習所官制○明治三十三年勅令第百四十九号・(臨時工場調査ニ関スル職員ノ件)・○明治三十三年勅令第二百八十一号・(臨時油田調査ニ関スル職員ノ件)・中ヲ改正シ○肥料ノ分析鑑定ニ関スル職員ヲ置キ○肥料礦物調査所官制ヲ定ム
- 件名
- 農商務省官制○林区署官制○明治三十三年勅令第三百八十五号・(臨時国有林野ノ特別経営ニ関スル職員ノ件)・鉱山監督署官制○種馬牧場及種馬所官制○水産講習所官制○明治三十三年勅令第百四十九号・(臨時工場調査ニ関スル職員ノ件)・○明治三十三年勅令第二百八十一号・(臨時油田調査ニ関スル職員ノ件)・中ヲ改正シ○肥料ノ分析鑑定ニ関スル職員ヲ置キ○肥料礦物調査所官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類00910100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年04月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令37、38、39、40、41、42、43、44
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 農商務省判任官増員を要する理由 当省特許局に於て発行する特許公報に挿入する図面は従来民間印刷業者をして之を印刷せしめたるも来る34年度よりは同局に於て之を印刷することとなしたるを以て右印刷に従事せしむる為技手2人を増加するの必要あるに依る○林区署職員増加を要する理由 国有林野の保護取締上増員の必要あるに依る○明治33年勅令第385号中の職員増加を要する理由 国有林測量及施業按編製其他林野特別経営事業の増進に伴ひ増員の必要あるに依る○鉱山監督署職員増加を要する理由 本邦鉱業の発達に伴ひ鉱山行政の事務著しく増加したるを以て之か監督事務をして益々敏活周到ならしめんか為め増員の必要あるに依る○種馬牧場及種馬所官制中改正を要する理由 34年度に於て新に種馬所1ヶ所を増設するの計画なるを以て職員の増加を要するに依る
- 関連事項
- 勅令45,46|br||br|勅令三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676104
[件名・細目]「農商務省官制○林区署官制○明治三十三年勅令第三百八十五号・(臨時国有林野ノ特別経営ニ関スル職員ノ件)・鉱山監督署官制○種馬牧場及種馬所官制○水産講習所官制○明治三十三年勅令第百四十九号・(臨時工場調査ニ関スル職員ノ件)・○明治三十三年勅令第二百八十一号・(臨時油田調査ニ関スル職員ノ件)・中ヲ改正シ○肥料ノ分析鑑定ニ関スル職員ヲ置キ○肥料礦物調査所官制ヲ定ム」(類00910100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676104(参照 2026-07-24)
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