造船造兵監督官条例ヲ改正ス
- 件名
- 造船造兵監督官条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00815100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令64
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙海軍大臣請議造船造兵監督官条例改正の件を審査するに右は外国に於て製造する艦船兵器又は外国より購買する造船造兵用の材料物品は海軍拡張事業の進捗に従ひ其の数を増加し監督官の事務繁劇に至り一国内に数人の監督官を派する場合に於て事務統轄上監督長を置くの必要を生するときは之を置き以て監督上遺憾なきを期せんとするものにして支障の廉無之に付請議の通閣議決定せられ可然と認む但し呈案附箋は主務省と協議済
- 関連事項
- 勅令六十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676109
[件名・細目]「造船造兵監督官条例ヲ改正ス」(類00815100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676109(参照 2026-07-23)
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