静岡県会ヲ解散ス
- 件名
- 静岡県会ヲ解散ス
- 請求番号
- 類00805100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年12月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令346
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 県会解散の件 明治32年度県歳入出予算其他議定の為召集せられたる静岡県会は同県知事加藤平四郎に対し不信認の決議を為したるに依り知事は右決議を以て県会の権限を踰越したるものとし府県制第84条に依り之か取消を命したるに県会は毫も反省する所なく重て不信認の決議を為し議案を返付して散会せり其の提出の理由として述へたるものを見るに同県知事か前内閣の当時憲政党の一人材として登用せられたるに拘はらす内閣更迭後尚留任せるは政治家の徳義に背戻せるものなりと云ふにあり又他の一議員より知事の失政として7ケの事項を挙るも是亦知事の陳情書に縷述せる如く多くは故意の捏造に係り若は事実に適合せさるものにして必竟本県会は党派的感情に依り其の本分を忘れ不法の議決を為したるに外ならす県会の行動此の如く法律に背戻し秩序を紊乱するに在ては到底之を持続して県治の円満を期し得へきにあらさるを以て府県制第89条第1項に依り
- 関連事項
- 勅令三百四十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676121
[件名・細目]「静岡県会ヲ解散ス」(類00805100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676121(参照 2026-06-24)
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