明治三十一年勅令第二百二十号輸入物品従量税目中台湾ニ施行セサルモノニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 明治三十一年勅令第二百二十号輸入物品従量税目中台湾ニ施行セサルモノニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00825100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年12月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令355
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議明治31年勅令第220号を台湾に施行するの件を審査するに該令を台湾に施行するの必要あり尤従量税目中刻煙草は内地に於ては毎斤44銭4厘の割合なるも台湾に輸入の刻煙草は概ね品質劣等なるか故此の従価税を換算すれは毎斤11銭4厘に当るに過きす然るに今内地と同様に施行するときは急劇の増税となるを以て之を除かんと云ふに在りて相当の儀と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令三百五十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676137
[件名・細目]「明治三十一年勅令第二百二十号輸入物品従量税目中台湾ニ施行セサルモノニ関スル件ヲ定ム」(類00825100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676137(参照 2026-06-19)
...