海軍兵学校条例中○海軍機関学校条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍兵学校条例中○海軍機関学校条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00815100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年08月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令195、勅令196
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海軍兵学校条例第15条に依れは生徒は身体検査及学術試験を行ひ合格したる者より其の成績順序により之を採用するの規定なるも従来の実験に徴するに入校の際再ひ身体検査を行ひ之を取捨するは最も緊要の事なるを以て寧ろ条例第15条に於ては只其の大綱を掲け其の細目手続に至ては海軍大臣定むる所の規則に於て之を規定するを可なりとす乃ち条例第17条に検査と書して身体検査及学術試験を包含せしめあるの条文に準ひ第15条に於ても単に検査を行ひ之を採用すと記載するを要す又一旦生徒に採用したる後実際其の人と為りを観るに気品操行共に高潔ならす将来将校たるへき器量に乏き者と認むるときは猶予なく退校を命するの必要あるも従来の規則にては之に関する正条なきか故に第22条に於て之に関する1項を加ふるの必要を認むるに依る
- 関連事項
- 勅令百九十五、百九十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676147
[件名・細目]「海軍兵学校条例中○海軍機関学校条例中ヲ改正ス」(類00815100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676147(参照 2026-06-03)
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