台湾公学校官制ヲ定ム
- 件名
- 台湾公学校官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類00813100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年07月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令179
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 公学校令施行の急要なることは同令発布の理由に悉せり而して之を実施するに方りて学校の軌軸たる教員其人を得されは成功を期する能はす是を以て特に教員の撰択を厳重にせさるへからす現今各国語伝習所に在職せる教員は前に内地に於て小学校本科正教員より撰択したるものたり将来も亦此方針に依り内地人教員即ち教諭の撰任を慎み且教員をして献身的に斯道に従事し永住の覚悟を為さしめ以て最終の目的を達せしめさるへからす故に公学校長及教諭は国語伝習所職員と同しく純然たる判任官として之を優待し其威信を保つに必要なる生活をなさしめさるへからす若然らされは啻に適当の人物を得ること能はさるのみならす現に在職せる教員も忽ち其数を減し教育機関を閉塞するの場合に立到らんも測り難し訓導は土人を以て之に任し其位置は判任文官に準し以て之を優待奨励せんとす
- 関連事項
- 勅令百七十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676165
[件名・細目]「台湾公学校官制ヲ定ム」(類00813100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676165(参照 2026-10-11)
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