臨時台湾土地調査局官制并同局職員官等俸給令ヲ定ム
- 件名
- 臨時台湾土地調査局官制并同局職員官等俸給令ヲ定ム
- 請求番号
- 類00813100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年08月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令201、勅令202
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議臨時台湾土地調査局官制並同局職員官等俸給令制定に関する件を審査するに右は台湾旧政府時代に於て調製せし土地台帳は台湾受渡の際或は兵燹に罹り或は匪賊の掠奪する所と為り殆んと其の過半を滅失したるのみならす人民所持の地券の如きも売買其の他の異動に依り書換等を為ささるか為め実地と帳簿と齟齬し収拾すへからさるの情勢なるを以て臨時台湾土地調査局を設け之か整理を図らんとす依て其の官制並臨時台湾土地調査局職員官等俸給令の制定を要すと云ふに在りて相当の儀と思考すれは請議の通閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令二百一、二百二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676167
[件名・細目]「臨時台湾土地調査局官制并同局職員官等俸給令ヲ定ム」(類00813100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676167(参照 2026-06-22)
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