測地学委員会官制ヲ定メ○文部省官制中ヲ改正ス
- 件名
- 測地学委員会官制ヲ定メ○文部省官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00815100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年04月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令84、勅令85
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙文部大臣請議測地学委員会官制及文部省官制中改正の件審査するに本邦内に設置すへき緯度観測所位置調査の儀に付万国測地学協会より別紙訳文の通照会有之目下関係各省に於て任命したる委員をして調査せしめ居るも右委員のみにては往々調査の統括敏捷を欠くを以て協会との交渉遅緩に失し易く且常に受け身の位置に立つのみにて進て帝国の要求を述へたる事無之当初該協会へ加盟の主旨も貫徹すること難し且新条約第2条第3項に依り帝国政府に於ても委員を代表すへき者を置かさるへからす加ふるに今般来書の如く4個所の緯度観測所を設置し本邦に其一を置くこととならは協会との交渉更に頻繁を加ふへく而して其事務は一種特別のものなるに由り主務の機関を設け其処弁に当らしむる必要あり因て測地学委員会官制を制定せられ及文部省官制中改正を加へられ度と云ふに在り相当の儀と信するに付請議の通閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令八十四、八十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1676194
[件名・細目]「測地学委員会官制ヲ定メ○文部省官制中ヲ改正ス」(類00815100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1676194(参照 2026-07-22)
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